学習教材の訪問販売でしつこく勧誘したなどとして、経済産業省は15日、「ゼンケン教育システム」(東京都新宿区)に対し、特定商取引法違反(不実告知など)で業務の一部停止を命令した。期間は訪問販売が3か月、電話などでの学習指導が6か月。
同省によると、同社は2005年10月から、小中高校生がいる家庭で教材を訪問販売。「必要ない」と断られても2〜3時間にわたって勧誘した。中途解約の申し出にも、「解約はできない」など虚偽の説明をした。
同社の顧客数は約3万4000人で、中学生は平均約27万円、高校生は約45万円で契約。各地の消費生活センターには昨年までの3年間で、約200件の苦情や相談が寄せられていた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090515-OYT1T00855.htm?from=main6