鹿児島県奄美市や与論町などの公立中学が、校則で男子生徒に丸刈りを強制しているのは人権侵害にあたるとして、鹿児島県弁護士会は6日、県と奄美市、10町村の教育委員会に勧告書を送付し、強制をやめるよう求めた。
勧告書は、奄美市の市民団体からの人権救済の申し立てを受けたもので「丸刈りの強制は人身の自由を定めた憲法31条に反しており、教育指導の裁量権を逸脱している」と指摘している。
県教委によると、鹿児島市内など県内の離島以外の中学では校則による丸刈り強制はすでになくなっているが、離島では今年2月現在、39校に丸刈りを強制する校則が残っている。