政府は6日午前の閣議で、原則として3カ月を超えて滞在する外国人に国が顔写真や在留期間などを記した「在留カード」を発行し、不法滞在に厳格に対処することを柱とする入管難民法改正案を決定した。今国会に提出、成立を目指す。
従来は入国や在留許可については国が、外国人登録に関しては市町村がそれぞれ担当。国には外国人登録情報に関する調査権がなく、法務省推定で約2万人の不法滞在者に登録証が交付されるなどの問題点が指摘されていた。
このため改正案は、在留外国人に関する行政を国に一元化し、新たな身分証を発行。行使目的の偽造に1年以上10年以下の懲役を定めるとともに、在留期間の上限を原則3年から5年に延長して適法に在留する外国人の利便を図る。
また外国人研修生の待遇向上のため、実務を伴う研修について新資格「技能実習」を新設。現行では最低賃金法や労働基準法などの労働法令は2年目以降にしか適用されないが、講習を2カ月以上受講した後は法令で待遇を保障する。