新幹線の車内で女性客室乗務員に下半身を露出したとして、公然わいせつ罪に問われた朝日放送社員田結荘斎治被告(38)に、京都地裁(柴田厚司裁判官)は5日、懲役4月、執行猶予3年(求刑懲役4月)の判決を言い渡した。弁護側は即日控訴した。
柴田裁判官は「犯行を目撃したとする乗務員の証言は、具体的で信用できる」と述べ、「真犯人は別人物」との弁護側主張を退けた。
判決によると、田結荘被告は2008年3月2日午前9時25分ごろ、愛知県安城市付近を走行中の東海道新幹線のぞみの7両目デッキで、通り掛かった乗務員に下半身を露出した。