交際していた女性を殺害したとして、殺人罪に問われた札幌市西区、無職堀内史顕被告(30)の判決公判が4日、札幌地裁であり、嶋原文雄裁判長は「信頼する相手に殺害された被害者の無念さは察するに余りある」として、懲役14年(求刑懲役17年)を言い渡した。
嶋原裁判長は判決理由で「両手で首を5分ほど絞めた後も鼻と口を粘着テープでふさいでおり、強固な殺意があった」と指摘した。
判決によると、堀内被告は昨年7月23日午前、自宅で同市白石区の無職本庄由布子さん=当時(20)=の首を絞めて殺害した。
検察側は論告で「本庄さんを独占するための自己中心的な犯行」と指摘し、弁護側は「一緒に死んでほしいと(思い)犯行に及んだが、助かると思い110番した」と寛大な刑を求めていた。