任天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」を巡り、違法に複製されたゲームソフトを使える機器を輸入・販売したとして、任天堂とソフトメーカー54社が、「嘉年華」(東京)など5社に対し、不正競争防止法に基づく輸入・販売の差し止めと在庫品の廃棄を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。
市川正巳裁判長(大竹優子裁判長代読)は、被告は営業上の利益を侵害したとして、請求をすべて認めた。
被告側代理人によると、現在は5社とも販売をやめているという。
判決によると、「DS」には、任天堂と契約を結んだメーカーの正規ソフトしか使えない機能があるが、被告が輸入した機器に違法な複製ソフトを取り込んでDS本体に挿入すると、この機能が解除され、複製ソフトが使えるようになる。
任天堂によると、DSは2004年11月の発売開始から昨年末までに、世界で累計約9600万台を販売した大ヒット商品だが、違法コピーは後を絶たない。社団法人・コンピュータソフトウェア著作権協会が昨年8月に行った調査では、ファイル交換ソフトを通じて流通したDSの複製ソフトは約185万本に上り、被害総額は約59億円と試算されている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090227-OYT1T01089.htm