鹿児島県警錦江署が昨年7月、簡易潜水器を使ってイセエビを密漁したとして県漁業調整規則違反容疑で男性2人を逮捕したが、本来は漁業法を適用するべきだったことが判明し、釈放していたことが27日、分かった。錦江署は捜査をやり直し、同9月に漁業法と水産資源保護法違反容疑で書類送検したが、2人とも起訴猶予となった。
県警によると、漁業法の一部改正に伴い、昨年4月以降は県規則から簡易潜水器に関する規定と罰則が削除されていることに捜査員が気付かなかったのが原因という。
県警生活環境課は「法の適用を誤ったことは反省している。違反行為はあったので、逮捕したことに問題はなかった」としている。