同僚の航空自衛官からわいせつ行為を受けたなどとして、北海道の女性自衛官(23)が国に損害賠償を求める訴訟を起こした問題に関連し、航空自衛隊は27日、襟裳分屯基地(えりも町)の3等空曹(33)を停職60日の懲戒処分にした。また統合幕僚学校の1等空佐(47)ら当時の上司3人も、減給6分の1(1カ月)や戒告の懲戒処分とした。
空自によると、3等空曹は2006年9月、当時所属していた道内の分屯基地内で、夜勤中に勤務場所で飲酒した上、車の運転をしたり、女性自衛官を呼び出して性的な行為を行ったりした。
女性自衛官は3等空曹から暴行やわいせつ行為を受け、上司に相談したが、男性を異動させるなどの措置を取らず、逆に退職を迫られ理不尽な扱いを受けたとして札幌地裁に提訴している。
女性自衛官の代理人佐藤博文弁護士は「遅きに失した処分だ。中身も軽すぎる」と話している。
また空自は27日、1999−2007年に当別分屯基地(北海道当別町)内の指定場所以外で飲酒していたなどとして、同基地に所属していた自衛官51人と上司5人に対し、戒告や訓告の処分を行った。