社会保険庁の職員が給与を受け取りながら無許可で労働組合の活動に専念していた「ヤミ専従」問題で、東京地検は27日、背任容疑で告発されていたヤミ専従の職員とその上司ら40人を起訴猶予処分とした。
事実上慣習化していたことや、懲戒処分で社会的制裁を受け、被害が弁済されていることを理由としている。
告発状などでは、実際に給与を受領したヤミ専従職員は16人で、ほか24人は上司や勤務時間管理担当者ら。2004年3月から05年3月の間、計約384万円を16人に不正に支払い、国に損害を与えたとしている。16人は、それぞれヤミ専従としての最後の1カ月に受け取った給与が損害額と見なされ、背任罪の共犯に当たるとされた。
不正に支給された給与の総額は約4億8000万円に上り、うち約4億6000万円は既に労組側から返済されたという。