違法に複製されたゲームソフトを携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」で使えるようにする装置、通称「マジコン」を取り扱ったとして、任天堂(京都市)などゲームソフトメーカー55社がパソコン機器販売業など5社に輸入・販売の禁止を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、請求を認めた。
市川正巳裁判長は「『マジコン』は、DSに組み込まれた違法複製ソフト使用防止装置を無効にする」として、不正競争防止法に違反すると認定。「インターネット上に極めて多数の違法ソフトが公開され容易に入手できる現在、その使用を可能にする装置により、原告側はソフト販売など営業上の利益が侵害された」と指摘、輸入・販売を差し止めるよう命じた。
「マジコン」は、複製ソフトを取り込んだ記録媒体を差し込み、DS本体と接続することで、本来使えないはずのソフトが使えるようにする装置。任天堂によると、主に中国で製造され、国内だけで数十万台が流通しているという。