卒業式や入学式の「君が代」斉唱で起立しなかったことを理由に戒告処分を受けたのは懲戒権の乱用などとして、広島県内の高校教諭や元教諭ら45人が県教委の処分を取り消すよう求めた訴訟の判決が26日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は「職務命令は適法で、原告の内心の自由を侵害しない」などとして、請求を棄却した。
訴えによると、原告らは2001—04年、「君が代」斉唱の際に起立せず、戒告処分を受けた。教諭側は「起立の強要は憲法が保障する内心の自由の侵害に当たる」と主張。県教委側は「斉唱時の起立は職務命令であり適法」と反論していた。
君が代斉唱などの職務命令をめぐっては、東京や福岡などの教諭も同様に提訴。07年2月の最高裁判決は、音楽教諭へのピアノ伴奏命令について「思想・良心の自由を侵害せず、憲法に反しない」との初判断を示した。