指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件で、全国の被害者13人が、違法な高金利で借金の返済を迫られ損害を被ったとして、ヤミ金融グループの元最高責任者、梶山進受刑者(59)に計約740万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は26日、梶山受刑者の上告を棄却する決定をした。
貸し付けの元本分まで請求全額の賠償を命じた2審・東京高裁判決が確定し、梶山受刑者は敗訴した。
2審判決は昨年9月、被害者158人に対して計約2億8500万円を支払うよう梶山受刑者に命じ、梶山受刑者は13人分について上告していた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090226-OYT1T01032.htm