戦没者遺族9人が「親族を同意なく合祀(ごうし)され、故人をしのぶ気持ちを侵害された」として、靖国神社(東京)を相手に合祀者名を記す「霊璽簿(れいじぼ)」などから親族の氏名を抹消する「合祀取り消し」を求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であり、村岡寛裁判長は、原告の請求を棄却した。
靖国神社を被告とした訴訟で、遺族が望まない合祀の妥当性に関する司法判断が示されたのは初めて。
原告側は、国が靖国神社に戦没者の氏名などを提供してきたことについて、「政教分離原則に反し、違憲」として、靖国神社と国に1人当たり100万円の損害賠償も求めていたが、村岡裁判長は、この訴えも退けた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090226-OYT1T00462.htm