長崎県警の男性巡査が昨年5月、長崎市内の有料道路の料金所で女性職員に下半身を露出し、減給10分の1(1か月)の懲戒処分を受けていたことが、読売新聞の情報公開請求でわかった。
処分は昨年10月2日付で、その後、依願退職したという。県警は「女性に処罰感情がない」として立件を見送り、処分の公表もしていなかった。
県警監察課によると、巡査は昨年5月、料金所で料金を支払う際、徴収担当の女性職員に下半身を露出して通過。同年9月、再び巡査が同料金所を通過した際、顔を覚えていた女性が、車のナンバーを県警浦上署に通報した。県警の調べに対し、巡査は「魔が差した」と話したという。
県警は公表していない理由について「『私的な行為による処分の公表は停職以上』としている警察庁の指針を参考にした」と説明している。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090226-OYT1T00149.htm