脳出血で半身まひになったのは過酷な業務が原因だとして、神奈川県相模原市の設備業の男性(63)が、休業補償などの給付を認めなかった相模原労働基準監督署の不支給決定の取り消しを国に求めた訴訟の判決で、横浜地裁は26日、決定を取り消した。
吉田健司裁判長は、労基署が発症前3カ月の時間外労働を平均で月67時間としたのを退け、約130時間と認定。「過酷な業務によって脳出血を発症したとみるのが相当」と判断した。
判決などによると、男性は1995年から、三洋電機の関連会社で飲食店などの設備を修理する仕事をしていたが、2001年に脳出血で半身まひとなり、休業。男性は相模原労基署に休業補償を申請したが、労基署は05年に「仕事が原因ではない」として支給しない決定をした。
相模原労基署は「主張が認められず残念。厚労省と相談して対応を検討したい」とするコメントを出した。