愛知県瀬戸市の下水道・道路談合事件の裁判で有罪が確定した2社の工事以外に検察が談合があったと指摘した9社の工事について、瀬戸市の市民グループが「談合したことは明らか」として落札した建設会社9社に約5500万円の賠償金を請求するよう、増岡錦也市長に求めた訴訟で、名古屋地裁は26日、「市長が業者に損害賠償請求をしていないのは違法である」として、市長が9社に約4200万円の損害賠償請求することを命じた。
判決理由で、松並重雄裁判長は「談合が行われていた」と認定。その上で「市に損害を与えており、市長が損害賠償請求権を行使していないことを正当化する特段の事情があるとも認められない」と指摘した。損害額については、談合が行われなかった2006、07年度の入札状況と比較し、「予定価格の約15%の損害が発生した」と認定した。
(中日新聞)