東京都港区周辺の飲食店で覚せい剤を吸引したとして、覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた元タレント小向美奈子被告(23)は26日、東京地裁の初公判で起訴状の内容を認めた。江見健一裁判官は、1日で公判が終わる「即決裁判」の適用を決定。懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
捜査段階で小向被告は「六本木のクラブで知り合った女性に覚せい剤をもらい吸引した」と供述したという。
判決によると、小向被告は1月20日ごろ、東京都港区や周辺で覚せい剤を加熱するなどして吸引した。
知人宅での覚せい剤所持容疑で今年1月逮捕されたが、東京地検は「所持量が極めて少ない」として同容疑では起訴猶予処分にした。
所属していた事務所によると、小向被告は女優やタレントとして活躍していたが、昨年9月に契約を解除された。