茨城県牛久市で1998年、中学3年の岡崎哲君=当時(14)=が同級生に殴られ死亡した事件をめぐり、「不適正な捜査で精神的苦痛を受けた」として、岡崎君の両親が国と県に計1000万円の慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は25日、請求を退けた1審判決を支持、原告の控訴を棄却した。捜査の不当性も認めなかった。
大坪丘裁判長は、犯罪被害者に対し権利利益を認知するなどの法改正が集中的になされたのは2000年以降と言及。「事件当時は犯罪被害者の利益が法的に保護されておらず、不適正な捜査による利益侵害を理由に国家賠償請求はできない」との判断を示した。
その上で1審同様に「捜査に著しく不合理な点はなかった」と指摘した。