さいたま地検特別刑事部は25日、所得税滞納による差し押さえを免れようと債権を隠したとして、国税徴収法違反(滞納処分免脱)容疑で、無職小島広行容疑者(72)=東京都東村山市=と、次男の不動産会社役員小島孝司容疑者(39)=同=を逮捕した。
調べでは、広行容疑者は国税局からの差し押さえを免れようと、2006年1月から4月にかけ、知人名義で入金させるなどして、孝司容疑者の会社に貸し付けた7000万円の債権を隠した疑い。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009022501000815.html