東京都練馬区の自宅で2004年、知人の女の長女=当時(3)=を女と一緒に虐待、死亡させたとして傷害致死罪に問われた無職南雲安里被告(34)の控訴審判決で、東京高裁は24日、傷害罪のみで懲役2年とした1審判決を破棄、暴行罪の適用にとどめて懲役1年を言い渡した。
長岡哲次裁判長は、女の供述などから南雲被告の暴行を認めたが「被告の家から帰宅した時点での長女の状態を示す診断書はない。負傷していた疑いは強いが、明確な証拠はない」と、1審で認定された傷害罪の成立も否定、減刑した。
南雲被告は暴行を否定、無罪を主張していた。
女は長女に対する傷害致死罪で懲役7年が確定した大孝玲奈受刑者(34)。
1審東京地裁判決は2人の虐待による傷害を認定した上で、直接の死因は別の機会に受けた暴行などの可能性があると指摘。「被告の暴行と死亡との因果関係は認められない」と傷害罪のみを認定した。
判決によると、南雲被告らは04年11月、長女の顔を平手で数回たたき、ライターの火で尻をあぶるなど暴行した。
長女は意識不明となり、4歳になった12月、脳の損傷などで死亡した。