元体操選手らが舞台でパフォーマンスを披露するショー「マッスルミュージカル」の劇団員だった20代の女性=神奈川県=がテレビ番組の収録中に負ったけがについて、中央労働基準監督署(東京)が労災認定していたことが24日、分かった。
女性は同ミュージカル運営会社との雇用関係はなかった。裁量性の高い個人事業主として扱われることの多い劇団員を労働基準法上の労働者と認め、労災認定するのは珍しいという。
関係者によると、女性は2006年5月、テレビ番組の収録中に跳び箱に手を付いて宙返りし、着地してジャンプする際、左ひざの靱帯を断裂した。翌年6月に労災申請、中央労基署は今年2月上旬、労災と認定した。
女性は運営会社「デジタルナイン」(東京)と雇用契約はなく、1年間の出演契約を結んで番組の収録をしていた。
劇団員ら芸能関係者は個人事業主扱いされることが多いが(1)会社の指揮・命令で働いていた(2)業務への従事を拒否できない(3)使用者の了解を得ずに他人に業務を代替させられない−などの要件を満たせば労基法上の労働者と認められる。