山梨県は24日、ワイン特産地、勝沼の地名が中国で「山梨勝沼」として商標登録申請されているとして、中国当局に異議を申し立てる方針を明らかにした。
県によると、昨年上海の個人がアルコール類の商標として「山梨勝沼」を申請していたことが分かった。
山梨県は、商標登録されると中国で「山梨」「勝沼」の名称を使ったワインの輸出や販売ができなくなる恐れもある、と説明。中国は4月20日に公告し、異議がなければ登録するため、県は公告後速やかに手続きを取る方針。これまでも特許庁を通じて登録しないよう求めていたという。
県は「山梨のワインを世界で展開していく中で中国市場は大きな存在。『勝沼』を使えないと消費者の信頼を得られずダメージになる」と話している。