好意があるように装って商品を売りつける「デート商法」による宝飾品の売買契約は無効として、三重県内の男性(28)が、購入の際にクレジット契約を結んだ信販会社を相手取り、既払い金の返還などを求めた訴訟の控訴審判決が名古屋高裁であった。
岡光民雄裁判長は、信販会社側の請求通り男性に未払い金の支払いを命じた1審・津地裁伊勢支部判決を変更し、「売買契約は公序良俗に反しており無効」などとして信販会社に約100万円の返還を命じた。消費者問題に詳しい愛知県弁護士会の石川真司弁護士は、「支払い済みのローン代金返還を命じた判決は珍しい。クレジット制度の実態に着目した意義のある判決で、同種被害の回復につながる」と話している。
判決は19日付。判決によると男性は2003年3月、宝飾品販売会社の女性からファミリーレストランで、約8時間にわたり購入を勧められた。女性は男性の手を握るなどしたほか、同席した男が威圧的な態度で購入を迫ったため、男性は指輪など3点を買い、信販会社と、分割手数料約60万円を含む計約220万円を分割払いする契約を結んだ。
判決は、販売契約について、「男性の無知につけこんで、女性と交際できるような錯覚を抱かせた取引で、公序良俗に反し無効」と判断。信販会社は未払い金を請求できないとし、クレジット契約についても「目的を失って失効した」と結論づけた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090224-OYT1T00575.htm