派遣期間に制限がない専門業務ではないのに、労働者を最長6年以上派遣していたのは労働者派遣法違反だとして、東京労働局は23日、人材派遣大手「アデコ」(東京都港区)に対し、同法に基づく事業改善命令を出した。
同労働局によると、同社は、沼津(静岡県)、立川(東京都)両支社で、研究補助や製品検査などに従事する労働者5人前後について、1年の制限期間を超えて派遣していた。他の支社でも1年の期間制限違反や契約書の不備が見つかった。専門26業務以外で、原則1年、最長3年の派遣期間を超えて同じ派遣先で働かせる場合は、派遣先での直接雇用か請負に切り替える必要がある。
同労働局は昨年2月、違法派遣があるとして同社に是正を指導。同7月に同社から是正したとの報告を受けたが、それ以降も違法状態が続いていたとして事業改善命令に踏み切った。
同社広報宣伝部は「契約当初は(期間制限のない)専門26業務に従事していたが、派遣期間中に26業務以外の業務に変わってしまった。違法という認識はなかった」としている。同社は中長期派遣を行っており、派遣労働者は現在、約6万2000人。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090223-OYT1T00874.htm