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2009年02月22日(日) 17時24分

永代料払ろうたのに何でや!墓地競売、落札企業が再請求読売新聞

宗教法人から民間会社に所有権が移った大阪・豊中市の霊園。墓石がない区画の契約者は解決金を請求されている

 宗教法人の運営する墓地が競売にかけられるケースが大阪府内で相次いでいる。

 すでに永代使用権を得ていた契約者が、競売で墓地を取得した所有者から再び「使用料」を請求される事態も発生。高齢化社会の中で、〈終(つい)の住み家〉が揺らいでいる。

 大阪府豊中市の中心部にある約740区画の霊園。京都市の宗教法人が1995年に開設し、約500区画に墓石が立つ。未納骨の区画についても、契約者が1区画80〜150万円の永代使用料を宗教法人に支払っている。

 2002年、元代表役員への融資の担保として土地の大半と事務所に抵当権が設定されたが、同役員らが別の霊園事業に失敗。同年から07年に競売にかけられ、東大阪市の墓地管理会社が取得した。その後、同社は未納骨の区画の契約者に、「解決金」の名目で1区画あたり40万円を支払うよう求めた。

 墓地の経営主体は宗教法人や自治体に限られ、同社は別の宗教法人に霊園を売却する予定。「解決金を払えば区画の使用権を次の経営母体に引き継ぐが、支払いがなければ、使用権のないことを確認する訴訟を起こす」としている。

 95年に74万円で永代使用権を取得したが、解決金を請求されている豊中市の女性(61)は「義父の墓を建てようと思っていたが、まさかお墓に抵当権がつき、売られてしまうなんて」と困惑する。

 府内では05〜07年に吹田市など計2か所の墓地が競売され、いずれも別の宗教法人が落札したが、利用者が新たに使用料を請求される例はないという。

 宗教法人経営の墓地は全国に約5万9000か所に上る。バブル崩壊で檀家(だんか)からの寄付が減った宗教法人が、不動産会社や石材会社をスポンサーとして墓地開発に乗り出して失敗。担保に入れた墓地が競売される事態は静岡県でも起きている。

 厚生省(当時)は00年、墓地の経営許可を出す都道府県などに「安定経営の障害になるため、抵当権が設定されている場合は抹消させる必要がある」との指針を示し、豊中市の霊園についても府が宗教法人を指導したが、応じなかったという。

 藤井正雄・大正大名誉教授(宗教学)は「墓地経営が破綻(はたん)しても、永代使用料を払った人に責任のないことは明らか。利用者の承諾なしに抵当権を設定できないようにするなど、永代使用権を保護する法整備が必要だ」と指摘する。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090222-OYT1T00460.htm