コンビニエンスストア最大手「セブン—イレブン・ジャパン」が加盟店に対し、消費期限の近づいた弁当や総菜などを値引き販売することを不当に制限した疑いがあるとして、公正取引委員会が独占禁止法違反(不公正な取引方法)で同社を立ち入り検査していたことが分かった。
関係者によると、立ち入り検査の実施は昨年10月30日。同社の加盟店は、弁当などを消費期限切れで廃棄する場合、廃棄した分の原価を負担しなければならない。このため、一部の加盟店が損失を回避する目的で、消費期限が近づいた商品を値引き販売したところ、同社本部が値引きをしないよう、組織的に圧力をかけた疑いが持たれている。
公取委が2002年4月に改定したフランチャイズ・システムのガイドライン(指針)には、本部が加盟店に対し正当な理由なしに値引き販売を制限することは、独禁法で禁じられている「優越的地位の乱用」に該当すると明記されている。
セブン—イレブン・ジャパンは「検査を受けたことを厳粛に受け止め、当局の調査に全面的に協力している」とコメントしている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090220-OYT1T00430.htm