米海兵隊キャンプ・ハンセン演習場近くの沖縄県金武(きん)町で昨年12月、乗用車のナンバープレートにめり込んだ銃弾が見つかった事件で、県警の得津八郎本部長は19日、射撃訓練との関連を確認できなかったとする米軍の調査結果などを踏まえ、器物損壊容疑など刑事事件としての立件は困難との見解を県議会代表質問で示した。
得津本部長は立件が困難な理由として、米軍の調査結果に加え、「銃弾が演習場内から場外の建物や乗用車を狙って発射され、飛んできたとは考えがたい」と説明した。
県警は今月、問題の銃弾について、米軍が訓練で使用しているM2重機関銃の銃弾「M33 BALL」と断定。一方、米軍側は流れ弾との証拠を確認できなかったとの調査結果を発表し、今後も実弾射撃訓練を継続する方針を示していた。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/okinawa/news/20090220-OYT8T00587.htm