会社の寮で同僚の男性を包丁で刺殺したとして殺人罪に問われた尾道市向島町、フィリピン人研修生アルマダ・ソロンゴン被告(26)の控訴審判決が19日、広島高裁であり、楢崎康英裁判長は懲役10年(求刑懲役12年)とした1審広島地裁福山支部判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
楢崎裁判長は「凶器の形状や目撃者の供述などを総合すると、殺意はあったと認定できる」と指摘。包丁を振り回したのは被害者の攻撃をかわすためで正当防衛が成立し無罪とする弁護側の主張を退けた。
ソロンゴン被告は2007年10月、同市向島町の社員寮で、フィリピン人研修生カランブロ・カブレラさん=当時(23)=の首を刺し失血死させた。