覚せい剤取締法違反と詐欺の罪に問われた鉄筋工大橋利博被告(40)=横浜市旭区=の判決公判が20日、横浜地裁であり、永井秀明裁判官は「証拠はない」として覚せい剤取締法違反について無罪を言い渡した。保険金を詐取したとする詐欺罪を認め、懲役1年8月とした。求刑は懲役4年。
2007年12月下旬から08年1月初めにかけて、覚せい剤を使用したとして起訴された大橋被告は公判で「覚せい剤成分が含まれるのを知らずに、知人から精力剤としてもらった錠剤を飲んだ」と主張していた。
永井裁判官は判決理由で「尿検査で覚せい剤反応が出た以外に使用に結び付く証拠がなく、被告が精力剤として認識していた錠剤(現物はない)に覚せい剤成分が含まれた疑いがあり、故意は認定できない」と指摘した。