消費期限の迫った弁当などをフランチャイズ(FC)の加盟店が値引いて売り切る「見切り販売」を制限したとして、公正取引委員会が独禁法違反(優越的地位の乱用)の疑いで、コンビニエンスストア最大手のセブン−イレブン・ジャパン(東京)に対する調査を始めたことが20日、分かった。
公取委は2002年4月にフランチャイズの本部と加盟店の間の取引で、独禁法違反となる場合を例示した指針を公表。同指針に基づき、公取委が大手コンビニ本部による「加盟店いじめ」の本格的な調査に乗り出すのは初めて。
関係者によると、セブン−イレブン本部は、FC契約を結んでセブン−イレブンの店名でコンビニを経営する全国の加盟店に対し、売れ残った弁当やサンドイッチの廃棄を避けるための見切り販売を不当に制限した疑いが持たれている。
セブン−イレブンは、加盟店側が店舗に必要な土地や建物を用意して営業する場合、売上総利益の43%を「セブン−イレブンチャージ」として本部に支払う仕組みを取っている。
コンビニ業界のFC契約は、廃棄した商品の原価を売上総利益に含める方式を採用。公取委は見切り販売の制限により廃棄が増えれば、加盟店は廃棄分の原価負担に加え、原価を含む総利益から算出した高いチャージを払うことになり、加盟店の不利益が大きい、と判断したとみられる。