東京都江東区のマンションで昨年4月、2部屋隣に住む会社員、東城瑠理香さん(当時23歳)を殺害したとして殺人、死体損壊・遺棄などの罪に問われ、死刑を求刑された元派遣社員、星島貴徳被告(34)に対し、東京地裁は18日、無期懲役の判決を言い渡した。平出喜一裁判長は「殺害方法は執拗(しつよう)ではなく、残虐極まりないとまではいえない。計画性もなく、死刑は重すぎる」と述べた。
自ら死刑を求めていた星島被告。約1時間にわたって行われた判決言い渡しを、身動きもせず目を伏せたまま聞いた。瑠理香さんの遺影を両手で抱いた母親、姉妹ら遺族は「無期懲役」と聞いた瞬間、顔を見合わせ涙をぬぐった。
裁判長は1983年の最高裁「永山基準」を引用して「殺害された被害者が1人の場合、ほかの判断要素で相当強い悪質性が必要」と指摘。その上で動機や犯行態様についても、「被害者を『性奴隷』にしようとのゆがんだ性的欲望を抱いて拉致。発覚を恐れ殺害、遺体を損壊、遺棄した行為には戦慄(せんりつ)を覚える」と非難した。
その一方で、「当初意図した乱暴やわいせつ行為をしておらず、逮捕後は犯行を自供し、悔いている」と被告の反省ぶりも考慮。「更生の可能性はあり、終生、被害者の冥福を祈らせ、贖罪(しょくざい)に当たらせることが相当」と結論付けた。
(2009年2月19日06時01分 スポーツ報知)
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20090219-OHT1T00083.htm