経済産業省は19日、健康食品を連鎖販売していたフォーリーフジャパン(大阪市北区)について、特定商取引法違反(不実告知など)に当たる行為があったとして、新規勧誘などの業務を6カ月停止するよう命じた。
関東経済産業局によると、同社の複数の会員が2007年から昨年にかけ、「がんに効く」「臨床試験で効果が証明済み」などと虚偽の説明をして、同社の健康補助食品「ファースト・リーフ」を購入するよう勧誘していたという。
同社の連鎖販売は、会員が毎月約1万3000円で商品を購入し、顧客を1人増やすと2000円の報酬などが得られる仕組み。
一部の会員は「友人を紹介するだけで楽に収入が得られる」と勧誘していたが、経産省の推計では全国の約11万人の会員のうち、購入代金以上の報酬を得ていたのは約7000人だったという。
全国の消費生活センターには05年以降、「商品に効果がない」「クーリングオフできない」など1000件以上の苦情が寄せられていた。
同社は「法令順守に取り組んできたが、会員の不正を把握できていなかった。行政処分を受けたことを真摯に受け止める」としている。