実弾射撃演習場がある米軍キャンプ・ハンセン近くの沖縄県金武町伊芸地区で昨年12月、弾丸が乗用車のナンバープレートに刺さっていた問題で、沖縄県警の得津八郎本部長は19日の県議会で「器物損壊などの刑事事件で立件するのは困難だ」と述べた。
得津本部長は「米軍は銃弾が射撃訓練によるものとは認められないとしており、現場の状況からも銃弾が演習場内から場外の建物や乗用車を狙って発射され、直線で飛んできたとは考えがたい」と理由を説明した。
沖縄県警は5日、弾丸を鑑定した結果、海兵隊が試料として提出した50口径の弾丸「M33BALL」と一致したと発表。だが、海兵隊は11日に「訓練との直接的な関係を認めることはできなかった」との中間結果を公表していた。