二〇〇七年、香川県坂出市で起きた祖母、孫殺害事件で、殺人罪などに問われた川崎政則かわさき・まさのり被告(63)の第四回期日間整理手続きが十八日、高松地裁(菊池則明きくち・のりあき裁判長)であり、第二回以降の公判を三月九日から四日続けて開いた上で、十六日に判決が言い渡されることが決まった。
地裁によると、事実関係にはほとんど争いがなく、刑事責任能力が争点。弁護側は「知的能力に問題があり、責任能力は限定的」とする一方、検察側は「完全責任能力があった」としている。
検察、弁護双方の鑑定人が証人として出廷する。裁判員制度を見据え、これまで数十ページ以上あった精神鑑定書は四—五ページ程度に簡略化。分かりやすい審理を目指し、事前に用語の統一などをするという。
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