東京地検は18日、水着や下着姿の少女映像撮影を手助けしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反ほう助の罪で東京都渋谷区の芸能プロダクション「ピンキーネット」社長、神崎修一容疑者(41)を起訴した。水着姿を児童ポルノとして立件するのは珍しいという。
起訴状によると、神崎被告は昨年6月22日、東京都中野区のスタジオで行われた露出度が高い水着や下着姿での撮影に、自社所属の16歳の少女をモデルとして提供したとしている。撮影したカメラマン古川明宏容疑者(34)も同法違反容疑で警視庁に逮捕された。
(2009年2月18日19時23分 スポーツ報知)
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20090218-OHT1T00232.htm