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2009年02月18日(水) 11時28分

東京地裁、星島被告に無期懲役 「死刑選択の事案でない」東京新聞

 東京都江東区のマンションで昨年4月、2部屋隣の会社員東城瑠理香さん=当時(23)=を殺害したとして殺人、死体損壊・遺棄などの罪に問われ、死刑を求刑された元派遣社員星島貴徳被告(34)に対し、東京地裁(平出喜一裁判長)は18日、無期懲役の判決を言い渡した。

 判決は、殺害行為や死体損壊・遺棄に計画性がないことなどを挙げ「死刑を選択すべき事案とまではいえない」と指摘した。

 検察側は「残虐、冷酷な犯行で矯正の可能性はない。生命をもって罪を償わせるべきだ」と主張。星島被告は起訴事実を認めて遺族に謝罪し、弁護側は「殺害に計画性はない」などとして無期懲役が相当と反論した。

 被告に前科がなく、金目当ての犯行でない場合、被害者が1人の殺人事件で死刑判決が出たケースは少なく、最高裁の「永山基準」による量刑判断が注目されていた。

 東城さんの母親らは、証人尋問で死刑判決を求めていた。

 公判では、検察側が裁判員制度を念頭に置いた立証を試み、マネキンを使って星島被告に遺体の切断経過を再現させた画像や肉片の写真などを大型モニターに映しながら、被告に犯行状況を確認。遺族の一部が泣きだして退廷した場面もあったが、東京地検幹部は「公判を見て、聞けば分かる手法をとった」と説明していた。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009021801000188.html