神奈川県相模原市は17日、市税滞納者から差し押さえ、公売する予定でインターネット上に出品していた小型のタカ2羽のはく製を、公売対象から外したと発表した。
ネットのサイトを見た人から、鳥獣保護法などに抵触する恐れがあると指摘されたためで、市では「はく製については、今後、公売にかける基準を厳しくしていきたい」としている。
出品していたのは、タカの一種の「ツミ」と「ハイタカ」の幼鳥のはく製。市税を滞納した市民から1月28日に差し押さえ、タヌキのはく製や外国製乗用車などとともに、今月13日からインターネットオークションに出品。3月3〜5日に競売を予定していた。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(1993年施行)では、オオタカなど希少動物の捕獲や売買、加工などを禁止している。出品した2種は禁止対象種になっていないが、鳥獣保護法は2003年4月の法改正で、野生動物の捕獲や売買を禁じている。
いずれも法施行前にはく製化されたものについては規制対象外で、タカ類のはく製も市場で流通しているが、市は、差し押さえた2種のはく製の製作時期が不明なため、公売に適さないと判断した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090218-OYT1T00024.htm