ライバルのホストクラブの男性従業員に大量の酒を飲ませ、死亡させたとして傷害致死罪に問われた浜松市中区上浅田、無職藤本敏晃被告(31)の判決が16日、静岡地裁浜松支部であり、北村和裁判長は懲役3年6月(求刑・懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
静岡地検浜松支部などによると、飲酒の強要で傷害致死罪を適用し有罪とした判決は全国初という。
判決によると、藤本被告は2008年5月7日、浜松市中区のホストクラブに部下ら7人と訪れ、同店の男性従業員(当時25歳)に23分間で焼酎を1リットル以上飲ませた。男性は急性アルコール中毒による脳障害で同14日に死亡した。
判決で北村裁判長は、「被害者を脅して『断ると何をされるかわからない』との恐怖心を抱かせる状況を作り、短時間に多量の酒を飲ませたことは傷害の実行行為にあたる」と述べた。
土本武司・白鴎大法科大学院長(刑事法)は、「無理に酒を飲ませることが重大な犯罪になることを示した、酒の飲ませ方に警鐘を鳴らす判決だ」としている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090216-OYT1T00864.htm