承諾のない相手に広告メールを送信したとして、経済産業省は17日、出会い系サイト運営会社「クロノス」(横浜市)に対し、特定商取引法(特商法)に基づく業務改善指示を出した。昨年12月1日に改正特商法が施行されて以降、迷惑メールを巡る行政処分は初めて。
発表によると、同社は昨年12月1日から先月14日までの間、経産省が監視のために用意した携帯電話に、運営する出会い系サイト「Perfume」のアドレスを記載した広告メール約450通を、承諾を得ないで送信した。経産省によると、同社は毎月30万通近くの広告メールを送信していたという。
同法改正前は、件名に「未承諾広告」であることを明記するなど一定の要件を満たせば、合意がなくても広告メールを送ることができたが、改正により、原則として事前に相手の承諾を得ない広告メールは禁じられた。
同社は「違法とはわかっていたが、改正特商法施行前の送信方法を続けていた」と話しているという。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090217-OYT1T00796.htm