町田市内の交差点で昨年7月、女性(当時91歳)を乗用車ではねて死亡させたとして、自動車運転過失致死罪に問われた運転手畑中哲夫被告(27)(町田市鶴川)の判決が16日、地裁八王子支部であった。山崎和信裁判官は、禁固2年6月、執行猶予4年(求刑・禁固2年6月)の有罪判決を言い渡した。
この公判は、犯罪や事故の被害者や遺族が被告に質問したり、求刑の意見を述べたりできる「被害者参加制度」が同支部として初めて適用された。4日に開かれた初公判には、女性の長男(67)が出廷し、「事故後の対応からは反省の色は見えない」として執行猶予に反対する意見を述べていた。
この日、山崎裁判官は量刑理由について、「被害者の遺族からすれば疑問があるにせよ、事故直後から終始一貫して自らの過失を認めており、責任を感じて反省している」として、「直ちに実刑に処するのはいささか酷」と述べた。
長男は閉廷後、取材に応じ、「執行猶予だったが、遺族の悲しみと心のむなしさを伝えられた。被害者側の量刑に対する希望が100%満たされないと、参加する意義がないというわけではない」と話した。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyotama/news/20090217-OYT8T00016.htm