神奈川県平塚市のJR平塚駅で昨年7月、通行人が次々とナイフで切り付けられた通り魔事件で、傷害と暴行の罪に問われた同県茅ヶ崎市浜竹、無職桜井久枝被告(34)の判決が16日、横浜地裁小田原支部であった。
山田和則裁判長は、「被告は当時、心神耗弱状態だった」と認定。「父に対する日頃の不満を爆発させた身勝手極まりない犯行だった」などと述べ、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
判決によると、桜井被告は昨年7月28日午後7時30分頃、平塚駅で、男性5人にナイフ(刃渡り約4センチ)で切り付け、うち4人に軽傷を負わせ、1人の着衣を切り裂いた。
山田裁判長は判決の中で、「世の中の人につらい思いをさせたことを忘れず、きちんと病院で病気を治し、二度と過ちを起こさないよう期待します」と説諭した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090216-OYT1T00622.htm