議員に政務調査費を支給している岡山県内19市町議会のすべてが、1円以上の全支出についての領収書を収支報告書に添付するよう義務付けていることが15日、中国新聞の調べで分かった。使途があいまいで「第二の議員報酬」と指摘される政務調査費に対する住民からの批判の高まりが背景にあるとみられる。
県内27市町村議会の事務局などに聞き取り調査したところ、2008年度は全15市と4町の議会が政務調査費を支給。08年4月分からの添付義務を定めた総社市議会を含め、支給しているすべての議会で条例などにより、全支出について使途が分かる領収書の添付を義務付けていた。
政務調査費は地方自治法で議長への収支報告書提出が定められている。領収書については各議会が添付や公開を判断している。住民は情報公開請求で収支報告書を閲覧できる。