東京都江東区のマンションで、二部屋隣の会社員
検察側は「残虐、冷酷な犯行で、矯正は不可能」と死刑を求刑。星島被告は起訴状の内容を認めて「早く死刑執行してほしい」と訴え、弁護側は殺害行為に計画性がない点を強調、「無期懲役が相当」としており、量刑判断が最大の争点だ。
星島被告は昨年四月、帰宅直後の東城さんをわいせつ目的で自室に連れ込んだが、約三時間後に警察の捜査開始を知り、包丁で刺殺。遺体を切断しトイレで流すなどした、として起訴された。
星島被告のように前科がない場合、被害者が一人の事件では死刑判決が少ないため、検察側は残虐性などを立証上のポイントと判断。生々しい肉片の写真や、マネキンを使って遺体切断の経過を再現させた画像を法廷の大型モニターに映して被告人質問をするという異例の手法をとった。
五月から始まる裁判員制度では、供述調書重視の従来の裁判から公判立証が中心に変わることを見据えたものだが、あまりにも陰惨な犯行状況の再現に遺族の一部が泣きだして退廷するなどの混乱も起きた。
検察側は「『性奴隷』にする目的で自室に連れ込み、捜査開始を知ると発覚を恐れて殺害、遺体を切断、遺棄した。被害者の人格を踏みにじり、計画性がなくても有利とならない」と主張。
弁護側は、残虐性を際立たせる立証方法を批判した上で(1)前科がない(2)殺害の計画性がない(3)被害者が一人で従来の死刑基準では該当しない(4)反省し遺族に謝罪している—などと反論している。