浜松市内のライバル店のホストに酒を短時間に大量に飲ませ、急性アルコール中毒で死亡させたとして、傷害致死罪に問われた同市の元ホストクラブ店員藤本敏晃被告(31)に、静岡地裁浜松支部(北村和裁判長)は16日、懲役3年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
法務省によると、飲酒強要による傷害致死罪を適用、判決に至るケースは極めてまれという。
論告によると、藤本被告は昨年5月7日未明、浜松市の柳田仁さん=当時(25)=がホストとして勤務する店で、以前自分の店のホストが柳田さんの店のホストに酔いつぶされたことから、柳田さんに酒を大量に飲むことを強要。
柳田さんは約20分間で1リットル以上の焼酎を飲まされ、急性アルコール中毒のため心肺停止状態になり、1週間後に脳障害で死亡した。