東京都内の衣料品会社の破産管財人が、「破産申し立てを引き受けた法律事務所の怠慢で、財産が失われた」として、テレビのコメンテーターとして知られる石丸幸人弁護士(36)が代表を務めるアディーレ法律事務所(東京都豊島区)に、約500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
針塚遵裁判官は「事務所は依頼から2年間も破産を申し立てず、重大な過失がある」と述べ、請求全額の賠償を命じた。同事務所は即日控訴した。
判決によると、同事務所は衣料品会社から2005年12月に引き受けた自己破産の申し立てを2年間行わず、その間に入金があった1000万円の大半を支出させて破産管財人には6万円しか引き継がなかった。
石丸弁護士は日本テレビ系「行列のできる法律相談所」にも出演したことがあり、事務所は債務整理を専門に扱っている。
同法律事務所の話「破産法を十分に理解してない裁判官による極めて不合理な判断で、到底許容できない」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090214-OYT1T00031.htm