国土交通省が今国会に提出する成田国際空港会社法改正案が13日、明らかになった。2010年度の上場を目指す成田空港会社について、上場後の公正な運営を確保するため、国以外の1株主による株式の保有割合を20%未満に限る大口規制を導入し、違反した場合は個人で「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」、法人で「1億円以下の罰金」とした。
さらに5%を超える株式保有者には、国交相への届け出を義務付け、届け出を怠った場合は罰則を科すなどとした。特定企業の強い影響力を排除するのが狙いで、月内に閣議決定する。
上場後の成田空港会社の在り方をめぐっては、政府の有識者研究会が昨年12月、外資規制に限らず内外無差別の大口規制の導入を求める報告書を決定していた。
改正案では大口規制について、1株主が保有できる株式の割合を議決権ベースで全体の20%未満とし、成田空港会社と重要な取引関係があるなどの株主は特例的に15%未満に限ると明記した。
保有届け出については、大口保有につながる株主の動向を事前に把握するため、証券取引所株式の大口保有を制限した金融商品取引法などと同様に、5%超の保有は国交相への届け出を義務付ける。