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2009年02月13日(金) 13時44分

公取委が阪急阪神百貨店に勧告へ 下請法違反で東京新聞

 プロ野球・阪神タイガースが昨年優勝を逃したことで、発注していた優勝記念グッズの代金1億数千万円を不当に減額したとして、公正取引委員会は13日までに、下請法違反で阪神百貨店を運営する「阪急阪神百貨店」(大阪市北区)に、再発防止などを求める勧告を出す方針を固めた。

 関係者によると、同社は昨年、阪神がセ・リーグの首位を独走していたことなどから、優勝セールに備えロゴ入りのタオルやTシャツなどの製造を下請け業者に発注。しかし10月、最大で13ゲーム差あった巨人が逆転優勝しグッズが販売できなくなると、下請け代金を半額にして支払ったという。

 下請法は下請け業者に責任がない理由で、いったん契約した代金を減額することを禁止している。同社は12月に減額分を支払ったという。

 阪急阪神百貨店は「公取委の調査を受けているのは事実だが、内容はお話しできない」としている。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009021301000448.html