部落解放同盟の関連団体に関する公文書を不開示とした鳥取県の決定の是非が問われた訴訟の控訴審判決で、広島高裁松江支部(古川行男裁判長)は13日、1審判決を覆し、不開示処分の一部を取り消した。
鳥取市の男性らが鳥取県に開示を求め、1審鳥取地裁判決は「受講者が同和地区出身者だと認識され、個人の利益を害する恐れがある」として請求を棄却した。
訴状によると、男性らは「部落解放鳥取県企業連合会(企業連)」の研修に関する文書の開示を請求。県は2006年11月、受講者の氏名や所属企業などを不開示とした。
男性らは不開示決定について「合理的理由もなく企業連とほかの事業者を差別するものだ」と主張している。