出国した被爆者は手当の受給権を失うとした旧厚生省局長通達(2003年廃止)により、援護の枠外に置かれ精神的苦痛を受けたとして、米国やブラジルなどに住む被爆者や遺族計133人が12日、国に1人120万円(計約1億6000万円)の賠償を求める訴えを広島地裁に起こした。
昨年10月の計163人に続く第2次提訴で、今回は在米被爆者が108人、在ブラジルが24人、在メキシコが1人。
国側は昨年12月の第1回口頭弁論で、通達の違法性を認めた07年最高裁判決の原告と同じ状況にあったことが確認されることを条件に、和解して賠償金を支払う意向を示している。
昨年12月には、在韓被爆者計388人も大阪、広島、長崎の3地裁に集団提訴している。