厚生労働省は認可保育所に関し、市区町村が入所先を割り振る制度を改め、利用者が直接申し込んで契約する仕組みに変更する方針を固めた。
都道府県が認可している新規業者の参入も、全国共通のより詳細な基準を明示し、これを満たせば原則参入できるようにする。月内にも社会保障審議会少子化対策特別部会で決め、2011年の通常国会での児童福祉法改正を目指す考えだ。
認可保育所への入所は現在、市区町村が申し込みを受け付け、親が一人だったり、生活保護を受けていたりという世帯ごとの事情を考慮して入所先を割り振っている。保育料の徴収も市区町村が行っている。
利用者からは「自宅から遠い保育所になった」などの不満が出ることがある。また、待機児童が多い市区町村では、窓口で申請を拒否されるケースも出ている。
制度改正により、市区町村は保育の必要性だけを判断し、必要と認められれば、利用者が保育所に申し込み、保育料も直接納める仕組みとする。新規業者の参入も同時に促進し、待機児童の解消を図る考えだ。
個別の保育所が入所の是非を最終的に判断することになれば、一人親世帯など保育の必要度が高い子どもが入所できなかったり、所得の低い世帯の子どもが受け入れを拒否されたりするケースが出てくる可能性がある。このため、厚労省は保育所に対し、こうした子どもの優先受け入れ義務を課す方針だ。市区町村への苦情受付窓口の設置や第三者が運営を評価する仕組みも検討する。
同省は、利用者が希望に沿った保育所を選べるようになるほか、保育所間の競争により保育時間の多様化などのサービス向上につながると見ている。ただ、政府の規制改革会議が求める保育料の自由化は、保育料の高騰や過剰競争につながるとして見送る方針だ。
直接契約方式は、規制改革会議が07年にまとめた第2次答申に盛り込まれ、同特別部会で検討してきた。事業者側には「事務量が増大する」「公的責任の後退だ」などの慎重意見が出ており、決定まで時間がかかる可能性もある。
「認可」2万3000施設認可保育所 児童福祉法や厚生労働省令で定められた保育士数や施設面積などの基準を満たし、都道府県に認可された保育所。2008年4月の時点で、公立と私立合わせて全国に2万2909施設あり、約202万人が利用している。これに対し、認可を受けていない認可外保育所は全国で1万690施設(06年時点)で、22万6000人が利用している。保育所に入所できずに待機している子どもは、首都圏や近畿圏を中心に1万9550人(08年4月時点)に上っている。
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/mixnews/20090208ok02.htm